千葉県小中学体育連盟規約

目次

  1. 名称及び事務局
  2. 目的並びに事業
  3. 組織
  4. 役員並びに役員の任務
  5. 事務局
  6. 会議
  7. 会計
  8. 付則

第1章 名称及び事務局

第1条
本連盟は、千葉県小中学校体育連盟(略称:千葉県小中体連)と称し、事務局を千葉市中央区葛城2-9-1千葉市立葛城中学校内に置く。

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第2章 目的並びに事業

第2条
本連盟は、千葉県小中学校体育を振興し、児童・生徒の体力とスポーツ精神を養うことを目的とする。
第3条
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 学校体育の運営方針の審議検討とその確立。
  2. 体育大会、研究会、講習会等の開催。
  3. その他本連盟の目的達成に必要な事項。

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第3章 組織

役員
第4条
本連盟の加盟単位は、千葉県内の小・中学校とし、それぞれの学校は、その所在地の支部に所属する。
支部は千葉・市原・船橋・市川浦安・習志野・八千代・松戸・柏・葛北・葛南・印旛・香取・東総・山武・長生・夷隅・安房・君津・木更津袖ケ浦の19支部とする。
第5条
支部は次の6ブロックを構成する。
  1. 第1ブロック 千葉
  2. 第2ブロック 船橋・市川浦安・習志野・八千代
  3. 第3ブロック 松戸・柏・葛北・葛南
  4. 第4ブロック 印旛・香取・東総
  5. 第5ブロック 山武・長生・夷隅
  6. 第6ブロック 安房・君津・木更津袖ケ浦・市原
第6条
支部は、毎年4月末日までに、支部組織等所定の事項について事務局に報告しなければならない。
第7条
本連盟に、中学校部、小学校部を設け、中学校部には種目専門部並びに体育研究部を、小学校部には体育研究部を置く。
第8条
中学校種目専門部に、次の部会を置く。
  1. 陸上競技
  2. 水泳
  3. バスケットボール
  4. サッカー
  5. ハンドボール
  6. 軟式野球
  7. 体操競技
  8. 新体操
  9. バレーボール
  10. ソフトテニス
  11. 卓球
  12. バドミントン
  13. ソフトボール
  14. 柔道
  15. 剣道
  16. 相撲
  17. 駅伝
  18. レスリング
2.
中学校部体育研究部に、次の部会を置く。
  1. 教科研究部
  2. 部活動研究部
3.
小学校部体育研究部に、次の部会を置く。
  1. 教科研究部
  2. 部活動研究部

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第4章 役員並びに役員の任務

役員
第9条
本連盟に、次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事長 1名
  4. 監事 2名
  5. 顧問 若干名
  6. 理事 若干名
  7. 常務理事 若干名
  8. 評議員 各支部から2名
  9. 中学校部長並びに小学校部長 各1名
  10. 各部会運営委員長並びに専門委員長 各1名
第10条
会長・副会長・理事長並びに監事は、評議員会で選出する。
(会長は2月の評議員会で選出する)
2.
会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
3.
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4.
理事長は、理事会を代表し、会務を処理する。
5.
監事は、本連盟の会計を監査する。
第11条
顧問は、会務を補佐するため、評議員会で推薦し会長が、委嘱する。
第12条
理事は、各部会専門部委員長並びに6ブロックの評議員会の代表をもってあてる。
また、必要に応じて会長の推薦者を加えることができる。
2.
常務理事は、理事の互選により、理事会で定めた定数の理事があたる。
3.
理事並びに常務理事は、理事会並びに常務理事会をそれぞれ構成し、委任された事項の審議・執行にあたる。
第13条
評議員は、各支部から2名(内1名は、支部長)を選出する。
2.
評議員は、評議員会を構成し、会務の審議・決定にあたる。
第14条
中学校部長並びに小学校部長は、それぞれ評議員から選出する。
2.
中学校部長並びに小学校部長は、それぞれ中学校部会、小学校部会の活動を掌握する。
第15条
各部運営委員長は、評議員から選出し、各部会の活動を掌握する。
2.
各部会専門委員長は、各部会構成員から選出し、各部会の活動を推進する。
3.
各部会には、各部会構成員から選出して、各部会専門副委員長及び庶務会計担当者をそれぞれ若干名置くことができる。
第16条
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

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第5章 事務局

第17条
事務局に次の役員を置く。
  1. 事務局長 1名
  2. 事務局次長 若干名
  3. 事務局員 若干名
第18条
事務局長並びに事務局次長は、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
2.
事務局長は、本連盟にかかわる事務並びに経理の統括にあたる。
3.
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代行する。
4.
事務局員は、評議員会の承認を得て、会長が任免する。
5.
事務局員は、事務局の事務を処理する。

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第6章 会議

第19条
評議員会は、会長が招集し、毎年2回5月・2月に行う。
ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
第20条
理事会は、必要に応じて会長が招集し開催する。
第21条
常務理事会は、必要に応じて会長が招集し開催し、その結果を理事会に報告する。
第22条
会長は、必要に応じて、事務局あるいは他の役員会を招集して会議を開催することができる。
第23条
会議は構成員の3分の2以上の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。但し、委任状を認める。

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第7章 会計

第24条
本連盟の経費は、次により支弁する。
  1. 支部分担金(基本分担金・学校数割分担金・学級数割分担金)
  2. 学校、学級数の基礎は前年7月1日までの報告数とする。
  3. 補助金並びに交付金
  4. 寄付金並びにその他の収入
第25条
本連盟の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
第26条
本連盟の予算並びに決算は、理事会で審議した上、評議員会で決議するものとする。

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第8章 付則

第27条
規約の改編は、評議員会の議決を経なければならない。
第28条
この規約は、昭和28年6月18日施行。
昭和37年5月1日改正。
昭和51年12月5日改正。
昭和54年12月5日改正。
昭和60年2月23日改正。
昭和62年2月24日改正。
平成3年5月25日改正。
平成6年2月23日改正。
平成7年2月23日改正。
平成7年5月20日改正。
平成9年5月17日改正。
平成13年5月19日改正。
平成15年2月19日改正。
平成17年5月25日改正。
平成20年2月15日改正。
平成23年2月10日改正。
平成23年5月18日改正。

▲目次